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基本方針
| 会 則 | 表彰規定 |

 生態工学会会則   
第一章  総 則
第1条( 名称) 本会は生態工学会( Society of Eco-Engineering, SEE)と称する。

第2条(事務局)本学会に事務局をおき、会務を処理する。

第3条(目的)本学会は生態工学の科学および応用に関連する分野について国内外における学術研究の振興及び知識の普及を図ることを目的とする。

第4条(会則)本会則の改訂は理事会で発議し、総会の決議により行う。

2.会則の施行に必要な事項については別に細則、規定を設ける。細則、規定の制定及び変更は、理事会の決議による。


第二章  事 業
第5条(事業)学会はその目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)学術集会の開催
(2)会誌の刊行
(3)ニュースの発行
(4)研究情報の収集ならびに連絡
(5)学会の活動に貢献した会員の表彰
(6)その他学会の目的に合致した事業

第三章  支 部
第6条(支部)学会の目的を達成するために支部をおくことができる。

第7条(支部長)支部長は支部の会務を総理し、支部を代表する。

2.支部長は支部の定めるところにより選出する。


第四章  会 員
第8条(区分)学会の会員を次の通り区分する。
(1)正会員
(2)学生会員
(3)購読会員:会誌、ニュースの購読のみ
(4)賛助会員
(5)海外会員
(6)終身会員:満60歳以上の希望者を対象

第9条(会費)学会員の年会費は下記の通りとする。
正会員 8,000円
学生会員 3,000円
購読会員 8,000円
賛助会員 1口50,000円(1口以上)
終身会員 100,000円(申請時に一括納入、退会時まで年会費は免除)
外国人会員 理事が推薦し、理事会が承認した外国籍の研究者は、外国人会員として各委員会活動等に参加することができる。外国人会員は学会誌の送付はなしとした上で年会費を免除する。なお学会誌の送付をともなう海外会員の取り扱いついては別に定めるものとする。

なお、正会員は初年度の年会費を免除し、次年度より支払う事とする。また学生会員は初年度より年会費を支払うものとする。

第10条(入退会)入会希望者は、入会申込書に会費を添えて学会の事務局に申込むものとする。

2.学会から退会しょうとする会員は、書類によって学会の事務局に届けなければならない。もし、会費の滞納がある時は、未納額を納めなければならない。
ただし既納の会費等は返還しない。

第11条(除籍)会員が次の各号の一つに該当する時は、理事会の議決を経て会代表がこれを除籍することができる。
(1)会費を2年以上滞納した時
(2)学会の名誉を傷つけ、または学会の目的に反する行為のあった時

第12条(便宜)正会員および学生会員には学会の活動に関する便宜が与えられる。

2.購読会員および賛助会員は学会役員の選出および被選出の権利を有しない。


第五章  役 員
第13条(役員)学会には正会員の中から次の役員をおく。
(1) 特別名誉会長  1名
(2) 名誉会長  1名
(3) 名誉顧問  若干名
(4) 名誉会員  若干名
(5) 顧 問  若干名
(6) 会 長  1名
(7) 副会長  若干名
(8) 理 事  若干名
(9) 会計監査  2名
(10)評議員  若干名
(11)事務局長  1名

第14条(任期)役員の任期は2年とし再任を妨げない。また、理事会の議を経て短縮できる。但し、次期役員の選出が遅れた場合には選出される迄、その任務を継続するものとする。

第15条(選任)会長および副会長は理事会で互選する。役員は総会で承認を受けて会長が委嘱する。

2.理事は会長が指名する。但し、機関を代表する理事が任期途中で交代の必要が生じた場合、その交代は理事会の承認によるものとする。なお、後任理事の任期は前任者の残存期間とする。又、本学会の発展に寄与する関連学会等に理事就任を依頼することができる。

3.監査は理事会で選出する。

4.特別名誉会長、名誉会長、名誉顧問及び顧問は理事会で推薦する。

5. 評議員は会員の中から理事会で選任する。

第16条(任務)会長は会務を総理し、学会を代表する。

2.副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、あるいは会長の委任を受けてその職務を代行する。

3.理事は学会の事業の企画・立案および会務の執行にあたる。

4.会計監査は学会の会計を監査する。

5.特別名誉会長、名誉会長、名誉顧問及び顧問は学会の目的達成のため、理事会に助言を行う。

6.評議員は学会運営に関する重要事項を評議する。

7.事務局長は学会の事務局作業を処理する。


第六章  会 議
第17条(理事会)会長は必要に応じ理事会を招集し、学会の事業の企画・立案および会務の審議をする。

2.理事会は会長、副会長および理事より構成される。
会長は必要に応じ他の者を理事会に出席させることができる。

3.理事会の議長は会長とする。

第18条(総会)原則として理事会の議決を得て会長が総会を年1回開催し、事業報告、事業計画等の審議を行う。

第19条(評議員会)評議員会は原則として年1回の総会前に会長が招集し、学会運営の重要事項を評議する。

2.評議員会は会長、副会長、理事、支部長、評議員より構成される。会長は必要に応じ他の者を評議員会に出席させることができる。

3.評議員会の議長は会長とする。

第20条(委員会等)必要に応じ各種委員会を設けることができる。委員会の任務、委員の選出法、任期等は理事会で定める。


第七章  会 計
第21条(経費)学会の経費は会費、その他の収入をもってあてる。

第22条(決算)学会の決算は会計年度終了後すみやかに会計監査の監査を受け、理事会および評議員会の議をへて総会で承認を受けなければならない。

第23条(会計年度)4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。


第八章  付 則

第24条 本会則は平成13年9月27日より実施する。

2009年6月19日改訂


 生態工学会 表彰規定   
(総 則)
第1条 生態工学会会則第5条(5)項による表彰はこの規程による。

(賞の種類)
第2条 表彰は、特別功績賞、功績賞、生態工学会賞、論文賞、技術賞、貢献賞、奨励賞を本学会会員に授与する。また,会員の研究活動を奨励することを目的とする優秀講演賞を設ける。優秀講演賞の授賞については細則として別に定める。

(特別功績賞・功績賞)
第3条 特別功績賞および功績賞は、生態工学会ならびに生態工学関連領域の発展に顕著な貢献をしたものにその功績をたたえて授与する。

(生態工学会賞)
第4条 生態工学会賞として、学術賞と功労賞を設ける。学術賞は、生態工学関連領域の研究、技術につ いて、体系的、かつ、総合的に評価できる学術上の業績を上げたものに授与する。功労賞は、生態工学会の運営と生態工学の普及に顕著な貢献をなしたと認められた個人もしくは団体に授与 する。

(論文賞)
第5条 論文賞は、当該年度を含む過去5年間に本学会学会誌に研究業績として発表し、これが生態工学 研究領域における学術、技術の進歩発展に独創的・顕著な貢献をなしたと認められるものに授与する。

(技術賞)
第6条 技術賞は、生態工学関連領域において、顕著な技術を開発、普及した個人もしくは団体に授与する。

(貢献賞)
第7条 貢献賞は、生態工学会の運営と生態工学の普及に貢献をなしたと認められた個人もしくは団体に授与する。

(奨励賞)
第8条 奨励賞は、当該年度を含む過去3年間に本学会学会誌ならびに本学会の刊行物に研究業績として発表し、将来の発展が期待されると認められるものに授与する。年齢は、30 歳以下を対象とする。

(表彰の件数)
第9条 表彰件数は、特別功績賞、功績賞については必要と認められるとき、その他については、毎年、各賞1件程度を授与する。ただし、表彰に値する業績がないときは表彰しない。また、規程の件数以上に候補者がいる場合は、理事会の決定において該当者を表彰することができる。

(推 薦)
第10条 (1)特別功績賞、功績賞については、会長が推薦する。
(2)その他の受賞候補者は、表彰委員会が行なう公募において、正会員の推薦による。推薦件数は、各賞につき1名当たり1件とする。ただし、論文賞、奨励賞については編集委員会が、技術賞については事業検討委員会が推薦してもよい。また、貢献賞については、特別な理由 があるときは会長が推薦できる。
(3)会長及び表彰委員会委員長は受賞候補者となることは出来ない。
(4)公募による推薦の方法は別に定める。

(委員会・部会)
第11条 (1)特別功績賞、功績賞、及び会長推薦の貢献賞を除く各賞を選考するため次の委員会および部会をおく。
1.表彰委員会  2.各賞選考部会
(2)表彰委員会の委員長は会長が指名し、理事会で承認を受ける。各部会長および委員は、委員長が指名し、理事会において承認を受ける。
(3)委員長は、各賞選考部会の具申を受けて、必要に応じて各賞間の調整を行い、受賞候補者を決定する。
(4)各賞選考部会は、受賞候補者の選考を行なう。
(5)表彰委員会委員長は、賞の候補者を会長に報告しなければならない。

(賞の決定、表彰の時期・方法)
第12条 会長推薦および表彰委員会で選考された候補者については、所定の期日までに理事会の承認を得た後、それぞれの賞の受賞者として決定する。表彰は、毎年1回総会において賞牌・賞状等を授 与して行う。

(規程の変更)
第13条 本規程は、理事会の議決により変更することができる。

(附 則)
本規程は、令和2 年1月1日より施行する。


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