(総 則)
第1条 生態工学会会則第5条(5)項による表彰はこの規程による。
(賞の種類)
第2条 表彰は、特別功績賞、功績賞、生態工学会賞、論文賞、技術賞、貢献賞、奨励賞を本学会会員に授与する。また,会員の研究活動を奨励することを目的とする優秀講演賞を設ける。優秀講演賞の授賞については細則として別に定める。
(特別功績賞・功績賞)
第3条 特別功績賞および功績賞は、生態工学会ならびに生態工学関連領域の発展に顕著な貢献をしたものにその功績をたたえて授与する。
(生態工学会賞)
第4条 生態工学会賞として、学術賞と功労賞を設ける。学術賞は、生態工学関連領域の研究、技術につ
いて、体系的、かつ、総合的に評価できる学術上の業績を上げたものに授与する。功労賞は、生態工学会の運営と生態工学の普及に顕著な貢献をなしたと認められた個人もしくは団体に授与
する。
(論文賞)
第5条 論文賞は、当該年度を含む過去5年間に本学会学会誌に研究業績として発表し、これが生態工学
研究領域における学術、技術の進歩発展に独創的・顕著な貢献をなしたと認められるものに授与する。
(技術賞)
第6条 技術賞は、生態工学関連領域において、顕著な技術を開発、普及した個人もしくは団体に授与する。
(貢献賞)
第7条 貢献賞は、生態工学会の運営と生態工学の普及に貢献をなしたと認められた個人もしくは団体に授与する。
(奨励賞)
第8条 奨励賞は、当該年度を含む過去3年間に本学会学会誌ならびに本学会の刊行物に研究業績として発表し、将来の発展が期待されると認められるものに授与する。年齢は、30 歳以下を対象とする。
(表彰の件数)
第9条 表彰件数は、特別功績賞、功績賞については必要と認められるとき、その他については、毎年、各賞1件程度を授与する。ただし、表彰に値する業績がないときは表彰しない。また、規程の件数以上に候補者がいる場合は、理事会の決定において該当者を表彰することができる。
(推 薦)
第10条 (1)特別功績賞、功績賞については、会長が推薦する。
(2)その他の受賞候補者は、表彰委員会が行なう公募において、正会員の推薦による。推薦件数は、各賞につき1名当たり1件とする。ただし、論文賞、奨励賞については編集委員会が、技術賞については事業検討委員会が推薦してもよい。また、貢献賞については、特別な理由
があるときは会長が推薦できる。
(3)会長及び表彰委員会委員長は受賞候補者となることは出来ない。
(4)公募による推薦の方法は別に定める。
(委員会・部会)
第11条 (1)特別功績賞、功績賞、及び会長推薦の貢献賞を除く各賞を選考するため次の委員会および部会をおく。
1.表彰委員会 2.各賞選考部会
(2)表彰委員会の委員長は会長が指名し、理事会で承認を受ける。各部会長および委員は、委員長が指名し、理事会において承認を受ける。
(3)委員長は、各賞選考部会の具申を受けて、必要に応じて各賞間の調整を行い、受賞候補者を決定する。
(4)各賞選考部会は、受賞候補者の選考を行なう。
(5)表彰委員会委員長は、賞の候補者を会長に報告しなければならない。
(賞の決定、表彰の時期・方法)
第12条 会長推薦および表彰委員会で選考された候補者については、所定の期日までに理事会の承認を得た後、それぞれの賞の受賞者として決定する。表彰は、毎年1回総会において賞牌・賞状等を授
与して行う。
(規程の変更)
第13条 本規程は、理事会の議決により変更することができる。
(附 則)
本規程は、令和2 年1月1日より施行する。
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