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基本方針
 特許法第30条第1項の規程に基づく学術団体の指定について   
■2006年度

生態工学会は、平成18年9月19日付で「特許法第30条第1項の規定に基づく学術団体」の指定を受けました。

 一般的に特許を出願する場合は、事前に学会誌及び研究集会等で成果発表を行うことは、発明の新規性が喪失されることになり、特許申請をしても特許として認められません。しかし、特許法第30条により、特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会で発表した内容については、発表後6ヶ月以内の出願であれば、発明の新規性喪失の例外の措置を受けることができます。

学会誌、研究集会等で成果発表され、その発表内容に基づいた特許を出願する方には、特許法第30条第1項の規定の適用を受けるために必要な証明書を学会として発行致します。

証明書をご希望の方は、事務局までご連絡を頂きます様お願い致します。

 詳細については、特許庁ホームページをご参照願います。

http://www.jpo.go.jp/torikumi/30jyou/30jyou2/dantai.htm

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